ペットに関するユニークな休暇制度を導入している事例5選

2017年2月1日

従業員の働く意欲を維持し、会社への定着率アップを見込めるための施策として、給与以外に必要に応じて与えられる福利厚生は企業にとって重要な制度だ。ペットオーナーにとって、ペットと過ごす貴重な時間や家族同然のペットの死を悼む時間を保障されることは喜ばしいことだろう。
今回は、ペットに関する休暇制度を導入している国内・海外での事例を紹介する。

 

アマゾンジャパン株式会社

通常の有給休暇に上乗せして自身や家族の病気や看護などのために取得できる「パーソナル休暇」を年5日付与しているが、これを家族の一員であるペットにも適用できるよう範囲を拡大した(2010年10月時点)。Amazon.co.jpでペット用品ストアをオープンしたのを機に、社員が定められた日数の中でペットのために休暇を申請・取得することを可能にしたと発表している。(参考:Amazon採用ページ

 

アイペット損害保険株式会社

犬・猫の医療保険を取り扱う同社では、同居しているペットが亡くなった際、1頭につき3日間の休暇(兄弟・姉妹・祖父母が亡くなった期間に相当)を取得できる「ペット死亡時の忌引」、1年につき2日間のペットと過ごす休暇を取得できる「ペット休暇」を導入した(2016年7月)。同社ではペットと一緒に暮らしている同社従業員は全体の約33%と平均的な飼育世帯率(犬14.4%、猫10%)を大きく上回っている。2016年8月末時点では、13名がペット休暇を、1名がペット忌引きをしている。

ペット休暇制度の導入に関する詳細はこちら

 

日本ヒルズ・コルゲート株式会社

ペットフードを取り扱う同社では飼い犬や飼い猫の出産時、飼育開始時には祝い金1万円とペットフードを贈る。死亡時には弔慰金1万円に加え1日の忌引き休暇が認められ、社長から弔電が送られる(2010年7月時点)。(参考:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/oroshiuri02.pdf

 

ユニ・チャーム株式会社

同社では、2017年1月より、自宅で飼育していたペット(犬・猫)が死亡した場合、1日の特別休暇が取得できる制度を導入した。
当初の対象は犬と猫に限定した。今後、他のペットも含めることを検討する。同社が掲げる「共生社会」の実現に向けた取り組みの一環で、ペットを家族とみなす飼い主に配慮した制度となっている。同社は全社員を対象にした在宅勤務を取り入れるなど、働き方改革を進めている。(参考:ユニ・チャーム ニュースリリース

 

海外事例

①Mars Petcare

ブリュッセルに本拠地を置くマース・ペットケアが「パウタニティ・リーブ※」制度を最初に導入した。ペットを迎え入れた従業員に、10時間の有給休暇を与えている。また、職場にペットを連れてくることも可能だという。ちなみにPetplan(英国のペット保険会社)の調査によると、英国で「パウタニティ・リーブ」を取得した従業員は5%にのぼるようだ。

※パウタニティ・リーブ(paw-ternity leave):新たなペットを迎えた従業員に対して、企業が賃金を保障した上で時短労働や休暇を認める制度
パウタニティ・リーブについて(原文)
マース・ペットケアの事例

また、マース ジャパン リミテッドでは、愛犬・愛猫との同伴出勤が認められており、ペットがいるオフィスで働くことができます。詳しくは、マースジャパンのインタビュー記事「マース ジャパンの新オフィス、「ペットと一緒に過ごせるオフィス」に潜入!」を御覧ください。

②Trupanion

犬・猫の医療保険を取り扱う米国のTrupanion(米国2位)では、社員の飼っているペットが亡くなった場合、慶弔休暇として有給の休みを1日分付与している。犬や猫だけではなく、馬や鳥、フェレットやうさぎを飼っている社員もいるため、ケース・バイ・ケースで有給付与の有無を判断している。

関連記事を読む:http://irorio.jp/grigri/20160408/313423/

 

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